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児童生活支援員とは、児童自立支援施設にて、児童の不良性の除去と、社会に適応できるように生活指導などを行う専門家です。児童自立支援施設とは、かつては教護院と呼ばれていました。
不良行為として、盗み、喫煙、飲酒、不純異性交遊などを行う児童、または行うおそれがある児童であって、保護者の指導にいっさい耳を傾けない、正当な理由がなく家に帰らないなどの状態にある18歳未満の児童を更生させるために、 都道府県に設置されることを義務づけられている施設です。
児童生活支援員は、児童の親代わりになって、家庭的な雰囲気のなかで、子どもたちの情緒安定を図っていき、集団生活に耐えることや社会に自立していけるよう、生活や学習への意欲・関心を高めるように働きかけたり、不良の原因を癒し、根気強く指導を行っていきます。
以前は、夫婦である児童生活支援員(旧名称は教護と教母)が、職員として施設運営を行うケースが多くありましたが、最近では、夫婦以外の職員を採用することが多くなっています。
児童生活支援員になるには、公立の児童自立支援施設なら、「児童自立支援専門員」または「児童指導員」「保育士」のいずれかの資格を持っている人を対象にして、都道府県や 市が採用試験を行って、公務員として採用します。採用される人の多くが、国立武蔵野学院付属児童自立支援専門員養成所の卒業者と言われています。
| 資格名 | 児童自立支援専門員 |
| 分類 | 公的資格 |
| 受験資格 | 大学卒業または卒業見込み以上の学歴があり、26歳未満であること等。詳細は要お問い合わせ。 |
| 試験内容 | <1次>国語、数学、英語、一般教養、心理検査 <2次>面接、小論文、体力検査、身体検査 |
| 試験日 | <1次>10月 <2次>11月 |
| 試験料 | 要お問い合わせ |
| 試験地 | 国立武蔵野学院 |
| 合格率 | ― |
| 問合せ先 | 国立武蔵野学院付属児童自立支援専門員養成所 048-878-1260 |